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障害年金の申請手続きに必要な書類の一つに、手続きに必要な書類の一つに、障害認定日から三か月以内の診断書があります。
障害認定日から1年経過後に、障害年金の申請手続きをする場合は、障害認定日から3か月以内の診断書と現在の診断書、申請から3か月前までの間の診断書があります。
いずれにしても、必ず医師の診断書が必要です。しかし。医師に診断書を書いてもらうにしても、医師の方でスムーズに書きにくい場合があります。
ただ、普通の診断書のように作成するだけで済む場合はいいのですが、障害年金の診断書はそうではありません。非常に細かい内容を記載しなければならないようになっています。障害年金の審査の土俵に上げて、なんとか認定をもらうという前提で考えますので、そこ点が重要になります。
もちろん、嘘を書いてもらうわけにはいきません。しかし。医師の方も、普段は患者の体の状態や健康状態を確認し、場合によっては薬を処方するという視点で見ていますから、障害年金という視点から見ていないことが考えられます。
重要なのは、生活状況や労働の状況で、支障をきたしている内容が、どのように医師の診断書から読み取れるように記載されるかということになります。例えば、次のように診察の際に具体的に伝えていない場合は、診断書も具体的になりにくいと考えられます。
医師:「夜は眠れますか」
患者:「はい、寝ております」
医師:「外出してますか?」
患者:「はい出かけることも多いです。」
医師:「食事は食べてますか?」
患者:「朝、昼、夕食と食べています」
このようなやりとりは、おそらくなされると思うんですが、肝心の障害年金で必要な生活状況や労働の状況などについては具体的になっていません。生活状況や、労働の状況について。具体的に行政サイドに伝わる必要があります。
例えば、
睡眠については、「夜は11時には床について眠ろうとしますが、夜中の3時頃に目が覚めたり、かと思うと朝方まで眠れなかったりと、非常に不安定なんです。気持ちも落ち着きません」と言った具合に答えると具体です。
食事については、「3度は食べてますけど、食欲がなくて、普通の人の1食分の量を食べようとしても、吐き気が出てきて、ちゃんとは食べれないんです」と言った具合です。
外出にしても、「家の近所の公園、そう、距離にして200mほどでしょうか。そのくらいはなんとか歩くのですが。動かないのは良くないと思って・・・。でも、普通の人のようには歩けなくて3倍の時間をかけるぐらいのスピードで歩かないと無理なんです」と言った具合です。
医師がなかなかこういう具体的なことを探ろうという質問をしてこない場合も考えられますので、患者であるご自身の方から、具体的に伝える意識を持つことが重要になります。
医師へ診断書の作成を依頼する際には、障害年金とは何か、生活状況や労働状況、精神や身体の状況や症状はどうか、支障をきたしている内容、いつの診断書を書いて欲しいかなどを正確に。細かく伝えるようにしてください。
これらの内容をいかに正確に伝えるかというのは難しい部分が多くあります。しかし、これが欠けると精神や身体の状態は、障害年金の等級に該当する内容であっても、障害年金に該当しなくなるという結果になることもありますので、気を付ける必要があります。
万全の態勢で、医師への診断書の作成に臨みたいものです。
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