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統合失調症の障害認定基準

統合失調症
障害の程度 障害の状態
1級 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

日常生活能力などの判定は、身体的機能や精神的機能を考慮し、社会的な適応性の程度によって判断するように努めるとされています。

仕事に就いている場合は、労働していることをもって、直ちに日常生活が向上したとは捉えないとしています。

◆その他、症状や状況は様々ですので、個別にお話しを聞かせてください。

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