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害年金の金額は、国民年金の障害年金基礎年金か、厚生年金の障害厚生年金かで異なります。
また、障害年金の金額は、毎年変わる傾向にあります。
ご自分が、障害基礎年金か障害厚生年金かは、請求対象の傷病の初診日の時に加入していた年金制度が、国民年金か厚生年金かによります。
さらに、旧組織が国家や地方の公務業務を行っていた機関であった場合は、事前に、所属機関や企業などにご確認いただき、厚生年金か共済年金かを把握されることをお勧めします。
これは、国民年金制度の障害年金になります。該当傷病の初診日に国民年金であった場合になります。
障害基礎年金の金額は、定額で国が定めています。ただし、その金額は、毎年変わる傾向にあります。
基本的に、障害基礎年金2級の金額を基本とし、その額の1.25倍が障害基礎年金1級の金額となっています。
また、障害基礎年金には、要件を満たした場合、子の加算額がつきます。
◆子の加算がつく場合
・18歳年度末までの子
・障害等級1級または2級の障害にある20歳未満の子
これは、厚生年金制度の障害年金になります。該当傷病の初診日に厚生年金であった場合になります。
障害厚生年金の金額は、定額ではありません。
1人1人について、それまでに国が把握している報酬額によって決まります。加入していた期間の長さ、給与の額、支払っていた厚生年金保険料の額などで異なります。
したがいまして、詳細かつ確実なデータは国にあります。
障害厚生年金は、1級、2級、3級、障害手当金があります。
・2級の障害厚生年金の報酬比例部分の年額額の計算は、老齢厚生年金と同様の計算方法です。
・1級の報酬比例部分の年金額は、2級の金額の1.25倍になっています。
※若くして障害を負ってしまうと厚生年金の加入期間が短くなってしまい、年金額が低くなってしまうため、そのような状態を避けるために、加入期間が300未満の場合も300月として計算します。
・3級の場合、年金額が低くなりすぎないように、最低保障額が設けられており、バランスをとっています。
・障害手当金は、一時金ですので、一度だけの支給になります。こちらも最低保障額が設けられています。
・1級か2級の場合は、要件を満たすことで、配偶者の加算額がつきます。
| 障害の程度 | 障害厚生年金 | 障害基礎年金 |
| 1級障害 | 報酬比例の年金額×1.25 | 1,039,625円 |
| 2級障害 | 報酬比例の年金額 | 831,700円 |
| 3級障害 | 報酬比例の年金額 ※最低保障額623,800円 | ー |
| 障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額×2 ※最低保障額1,247,600円 | ー |
| 配偶者の加算額 | 239,300円 |
| 子の加算額(2人目まで)1人につき | 239,300円 |
| 子の加算額(3人目以降)1人につき | 79,800円 |
※ 金額は、令和7年度の額になります。
※ 報酬比例の年金額の算出方法は複雑であるため、正式には、国のデータにより算出することになります。
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