〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-7-44(一ノ割駅から徒歩1分)

受付時間

9:00~18:00
定休日:土曜日、日曜日、祝日

障害年金の相談は無料!専用ダイヤルへ

営業のお電話はご遠慮ください

090-7825-9972

障害年金の受給金額

害年金の金額は、国民年金の障害年金基礎年金か、厚生年金の障害厚生年金かで異なります。

また、障害年金の金額は、毎年変わる傾向にあります。

ご自分が、障害基礎年金か障害厚生年金かは、請求対象の傷病の初診日の時に加入していた年金制度が、国民年金か厚生年金かによります。

 

さらに、旧組織が国家や地方の公務業務を行っていた機関であった場合は、事前に、所属機関や企業などにご確認いただき、厚生年金か共済年金かを把握されることをお勧めします。

1 障害基礎年金

これは、国民年金制度の障害年金になります。該当傷病の初診日に国民年金であった場合になります。

障害基礎年金の金額は、定額で国が定めています。ただし、その金額は、毎年変わる傾向にあります。

基本的に、障害基礎年金2級の金額を基本とし、その額の1.25倍が障害基礎年金1級の金額となっています。

また、障害基礎年金には、要件を満たした場合、子の加算額がつきます。

◆子の加算がつく場合

 ・18歳年度末までの子

 ・障害等級1級または2級の障害にある20歳未満の子

2 障害厚生年金

これは、厚生年金制度の障害年金になります。該当傷病の初診日に厚生年金であった場合になります。

障害厚生年金の金額は、定額ではありません。

1人1人について、それまでに国が把握している報酬額によって決まります。加入していた期間の長さ、給与の額、支払っていた厚生年金保険料の額などで異なります。

したがいまして、詳細かつ確実なデータは国にあります。

障害厚生年金は、1級、2級、3級、障害手当金があります。

・2級の障害厚生年金の報酬比例部分の年額額の計算は、老齢厚生年金と同様の計算方法です。

・1級の報酬比例部分の年金額は、2級の金額の1.25倍になっています。

 ※若くして障害を負ってしまうと厚生年金の加入期間が短くなってしまい、年金額が低くなってしまうため、そのような状態を避けるために、加入期間が300未満の場合も300月として計算します。

・3級の場合、年金額が低くなりすぎないように、最低保障額が設けられており、バランスをとっています。

・障害手当金は、一時金ですので、一度だけの支給になります。こちらも最低保障額が設けられています。

・1級か2級の場合は、要件を満たすことで、配偶者の加算額がつきます。

3 障害年金の支給額

障害の程度 障害厚生年金 障害基礎年金
1級障害 報酬比例の年金額×1.25 1,039,625円
2級障害 報酬比例の年金額 831,700円
3級障害

報酬比例の年金額

※最低保障額623,800円

障害手当金(一時金)

報酬比例の年金額×2

※最低保障額1,247,600円

配偶者の加算額

239,300円
子の加算額(2人目まで)1人につき 239,300円
子の加算額(3人目以降)1人につき 79,800円

※ 金額は、令和7年度の額になります。

※ 報酬比例の年金額の算出方法は複雑であるため、正式には、国のデータにより算出することになります。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

社労士直通専用ダイヤルへ

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
090-7825-9972
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜日、日曜日、祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

社労士直通専用ダイヤルへ

090-7825-9972

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜日、日曜日、祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025/01/9
ホームページを公開更新しました
2024/09/16
「サービスのご案内」ページを更新しました
2024/09/13
「事務所概要」ページを更新しました

首都圏中央社労士事務所

住所

〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-7-44

アクセス

一ノ割駅から徒歩1分
駐車場なし(近隣駐車場をご利用ください)

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜日、日曜日、祝日