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器質性精神障害、頭部外傷、中枢神経などの障害認定基準

器質性精神障害、頭部外傷、中枢神経の障害認定基準
障害の程度 障害の状態
1級 高度の認知障害、高度の人格変化、その他高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級 認知障害、人格変化、その他高度の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 認知障害、人格変化は著しくはないが、その他高度の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの

脳の損傷による認知障害全般が対象となります。

損傷は、脳血管障害や交通事故による脳挫傷などが原因であることが多いようです。

言語や思考、記憶、学習など日常生活に制約のある状態が認定の対象になります。

◆その他、症状や状況は様々ですので、個別にお話しを聞かせてください。

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