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障害者手帳と障害年金に関して、多くの方が誤解されているようです。
障害者手帳はないけど申請できるの?
障害者手帳を持っていないと障害年金の申請ができない、障害者手帳をもっているから障害年金が認められるはずだなどは典型です。
いずれも誤解です。
障害者手帳と障害年金は何の関係もありません。障害年金の申請・請求や認定要件に障碍者手帳を持っていることというのはありません。また、障害者手帳をもっていることは、障害者と認められていることだから、障害年金ももらえるという事も決まりはありません。
ただ、こうした内容のことが、世間一般の中で、漠然と広まっているのかもしれません。多くの方は、人の口コミや噂などをそのまま受け入れてしまう傾向にあることも関係しているようです。
㋐申請方法の違い
障害年金は、年金事務所になりますが、障害者手帳は、役場や市役所の福祉課など、または医師などを経由しての申請になります。
これらはルートが異なりますので、十分に確認のうえで進める必要があります。
つまり、障害者手帳は自治体の制度、障害年金は国の制度ですので、交わりはありません。
㋑サービス内容の違い
障害年金は、年金という金銭を毎年受けることができるもので(一時金の場合もあり)、障害者手帳は保有していますと、税制上の優遇措置(所得税・住民税など)、有料の自動車道路の割引、電話料金の割引、美術館や映画館などの入場料の減額サービスなどを受けることができます。
制度は、変更される場合もありますので、行政機関でよくご確認ください。
㋒支給条件の違い
障害年金は、初診日に国民年金か厚生年金に加入していること、一定期間の保険料の支払があること、障害認定日に障害等級に該当する障害の状態にあることが要件です。障害者手帳は、障害者手帳の種類によって支給条件が異なります。
また、自治体によって、名称、障害程度の表示や判断基準などがとがっております。
これらは、各自治体での確認となります。
㋐身体障害者手帳
先天的、後天的疾病や事故等により、本来人間が持っている機能が損なわれ、日常生活に支障をきたしている方が交付されるものです。
㋑療育手帳
生まれてから18歳未満の間に知的障害(知能指数おおむね75以下)が現れて、日常生活に支障をきたしている方が交付されるものです。
㋒精神障害者保健福祉手帳
精神障害のために長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害により障害者年金を受けている、または、精神障害のため6か月以上通院している方が交付されるものです。
自律医療費の申請(医療費の負担割合が軽減されて1割になる)を同時に行うことができます。
制度内容の変更なども考えられるため、詳細は、自治体の担当窓口で確認をお願いします。
以下は、必ずというものでない部分もありますが、障害者手帳の交付を受ける際に参考になればと思います。
メリット
1でも触れましたが、障害者手帳の交付を受けることで、税制上の優遇措置(所得税・住民税など)、有料の自動車道路の割引、電話料金の割引、美術館や映画館などの入場料の減額などのサービス受けることができるメリットがあります。
また、就職の際に、障害者雇用枠での応募ができます。ただし、全ての企業が障害者雇用に積極的なわけではありませんので、実務上は注意を要します。
デメリット
障害者手帳の交付を受けることで、心理的には、「障害者かあ」といったストレスや人によっては引け目を感じる方もいるかもしれません。また、「障害者」というある種の身分的な概念でとらえますと、抵抗感や違和感が生じる方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、少なくとも、障害者手帳を持っていることは、自分自身が話さなければ、周囲の第三者は知る由もありません。
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