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障害年金をもらうためには、年金事務所に裁定請求という請求をする必要がありますが、そこまでの過程が簡単ではありません。申請までの準備・段取り・タイミング・作成などで社会保険労務士に依頼する様々なメリットがでてきます。
ご自身で手続きを行う場合は、障害年金の申請手続きの全体像がわからないために、行政機関や医師に何か言われたりすると理解できなかったり、戸惑いになったりします。
段取りやタイミングの面でも、いつ、何をすればよいのかがわからなかったり、順番やタイミングを間違えてしまったりしてしまいます。結果的に、年金事務所に何度も相談に行くはめになったりします。
社会保険労務士は、全体像や段取り、タイミングを熟知しています。請求者の方から詳細なお話を聞いて、代わりに動くことが可能です。
請求者からすれば、何も考えなくても、何も段取りやタイミングを知らなくても、社会保険労務士に任せることでわずらわしさがなくなる、面倒なことをやらなくて済むことは、とても楽になるかと思います。
障害年金の書類は、障害年金の相談に行って初めて年金事務所でもらいます。診断書も同様です。
それらの書類を適切に記入できるかが重要になります。障害年金の認定の審査は、書類だけの審査です。請求人と面談したり、ヒアリングしたりすることはありません。
ご自身で記入する場合、書類の用紙が大きく、書く内容も詳細で多くの項目に渡るために、手間と時間がかかることが考えられます。ご自身で書いて年金が受給できなかった例もたくさんお聞きします。
おそらく、紙を前にした時には、きちんと書こうとしているのかと思いますが、あまりの項目の多さ、詳細な要求に、面倒になることが先にきて、記載が難しくなるようです。
社会保険労務士は、記載内容のポイントや趣旨などを理解しています。記載内容で審査で何を見ようとしているかも理解しています。
障害年金の相談、段取りを整えたりする中で、必ず浮上してくるのが、精神障害の労災はどうなるか、健康保険の傷病手当金はどうなるかという問題です。また、失業給付などとの関係もあります。
労災や傷病手当金の調整がありますから、事前に知っておく必要があります。最終決定は、労働基準監督署や健康保険協会・健康保険組合、ハローワークになりますが、ある程度の考え方を知っておくことは重要です。
さらに、障害年金の手続きの過程では、主治医の対応状況によっては、どうしたらよいかについてお話をすることもあります。たとえば、主治医が、今は診断書を書けない、6か月してからうつ病にしてやる、傷病手当金を貰い切ったら、障害年金を考えればよいなどの対応の場合です。
最終的には、医師の診断書は必須アイテムになりますが、その過程で、スムーズにいかないと、手続きが停滞してしまいます。こうした場面でも、1人で向き合ってると、どうしたらよいかわからなくなる場面です。
社会保険労務士に業務委託されることで、手続きの過程での困ったことの相談ができます。ストレスもかなり違います。そもそも、精神障害になっている方が障害年金の手続きでさらにストレスを受けるというのは本筋ではないはずです。
自分で調べながら、迷いながら、時間をかけて行うのはとても大変です。
面倒なよくわからない障害年金の手続きは、専門家に任せて代行してもらいましょう。ましょう。
社会保険労務士がサポートします。
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