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障害年金の申請に必要な書類は

障害年金申請に必要になる主な書類は次の4つです

◆診断書

◆病歴就労状況等申立書

◆受診状況等証明書

◆年金請求書

 

次に、主に必要になるこの4つの書類について説明して行きます。

1 診断書

障害年金の診断書は。一般に行われる「先生、診断書お願いします」と言って医療機関の医師に書いてもらう数行の診断書ではありません。

障害の種類ごとに発種類に分けて定められています。診断書の具体的な様式は、日本年金機構の方で定められています。

初診日から1年6か月経過日から1年経過している場合は、請求人の希望

により、現在の症状による事後重症請求の診断書も必要になります。

診断書の種類と適用すると思われる障害
様式 診断書 主な傷病名

120号の1

目の障害用。

白内障、緑内障、ぶどう膜炎。眼球萎縮、癒着性角膜白斑。

120号の2

視覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく、嚥下機能。言語機能の障害用。

聴覚 メニエール病、感応性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害。
鼻腔機能 外傷性鼻下疾患
そしゃく、嚥下機能、言語機能 咽頭摘出後後遺症、山下顎欠損

120号の3

肢体の障害用

肢体

後遺症、山下顎欠損120号n3、肢体城島たはかしの離断または切断

上司または歌詞の外傷性運動障害、脳卒中

脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、 ビュルガー症。脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー。脳脊髄液減少症、繊維筋痛症

120号の4

精神の障害用

精神 老年および初老期認知症。その他の老年性精神病。脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、脳蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、躁うつ病、てんかん性精神病、知的障害、発達障害、高次脳機能障害、その他詳細不明の精神病

120号の5

呼吸器疾患の障害用

呼吸器疾患 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症

120号の6の(1)

循環器疾患の障害用

心疾患 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、憎帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞

120号の6の(1)

循環器疾患の障害用

高血圧 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(脳溢血による運動障害を除く)

120号の6の(2)

腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用

腎疾患 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全

120号の6の(2)

腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用

肝疾患 肝炎、肝硬変、多発性肝膿症、肝がん

120号の6の(2)

腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用

糖尿病 糖尿病、糖尿病性と明示された総ての合併症

120号の7

血液・造血器

その他の障害用

血液・造血器

その他の障害

血液・造血器疾患。悪性新生物などおよびその他の疾患、人工臓器(人工肛門、尿路変更術、新膀胱造設など)、免疫機能障害、ヒト免疫不全ウイルス感染症による障害

基本的に、1つの傷病に1つの診断書を使用します。ただし、傷病が1つでも障害が2つ以上発生する場合には、それぞれの障害に対応する診断書が必要になります。

診断書は、行政機関で受け取り、医療機関に持って行き、医師に記入してもらいます。

2 病歴・就労状況等申立書

「病歴・就労状況等申立書」は、基本的に請求者が記載します。しかし、症状がひどく記載できる状態ではない、あるいは、詳しく書きたいがうまくまとめられない、書くことが苦手などの状況にある場合は、ご要望により社会保険労務士が代行致します。

 

「病歴・就労状況等申立書」の記入にはコツといいますか、ポイントがあります。当事務所で助言させていただきます。また、ご希望の場合には、代行させていただきますのでお申し出ください。

 

「病歴・就労状況等申立書」の内容は、

●発病から初診日までの経過

●現在までの受診状況及び就労状況

などについて記載しますが、記録に残りますので。きちんと詳しく書く必要があります。

 

障害年金の審査の際に、病状の経過や症状、日常生活の状況や影響などを把握するための重要資料となります。

3 受診状況等証明書

「受診状況等証明書」は、初診日の医療機関と初日から1年6か月を経過して診断書を作成してもらう医療機関が異なる場合に、初診日の医療機関で取得する証明書です。

いわゆる、初診日の証明です。

 

ざっくり言えば、

医療機関が2つ以上ある場合に、最初の医療機関で初診日の証明をしてもらうための書類です。

 

初診日から一貫して同一の医療機関に受診されている場合は、診断書の方に記載されている初診日で足りるかと思います。初診日の証明はされていますので、「受診状況等証明書」は必要ありません。

 

そもそも、医療機関が1つの場合は、年金事務所で、「受診状況等証明書」の用紙を渡されないと思います。

4 年金請求書

請求書の氏名、生年月日、住所、振込先金融機関、配偶者や子のデータ、勤務先、加入していた年金制度などを記入して提出します。

 

以前に比べて、今は、大分、記入箇所が簡略化されてきてはいます。それでも、一般の方がみれば、パッと見た感じ、「記入箇所がいっぱいある」、「分け分からない」という印象ではないかと思います。

 

請求書は、障害年金の請求においては、最も重要な基本的な書類になります。障害年金の認定をもらう方からすれば、最も重要な書類は、「病歴・就労状況申立書」、「診断書」、「受診状況等証明書」になります。行政機関からすれば、年金請求書がないと請求になっていないということになります。

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