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障害年金を受給する時のポイント

1 初診日の確定

障害年金を得rうために最も重要なのが初診日の特定です。その日が初診日であると確定させるための証明が必要になります。

同じ医療機関に通院し、転医がない場合にはまったく問題にならないと思います。しかし、医療機関を転々とし、年数もある程度経過しているような場合は、初診日の特定に苦労するケースも少なくありません。

人によっては、初診日探しにほとんどの時間を費やすこともめずらしくありません。以下に、参考ではありますが、初診日が不明な場合の初診日を探る主な手段を上げておきます。

 

初診日を探る主な手段

◆カルテを手に入れる

 法律上、医療機関には、5年間のカルテの保存義務があります。医療機関によっては、これより長く保存している場合もありますし、別な場所に倉庫などがあり、そこに古い分のカルテを保存している場合もあります。近年は、電子化が進み、電子カルテとして5年を超えて、10年保存しているという医療機関もあります。こうした状況は、各医療機関に確認していただくことになります。

言えることは、カルテが確認できる場合は、カルテを探るということです。

もし、病院にカルテをたずねて「ない」と言われた場合は、「ない」の意味について質問しましょう。それは、院内にないということなのか、そこにもない、つまり保存していないということなのかなどです。

 

◆レセプト(診療報酬証明書)

 カルテが入手できない場合は、レセプトを開示請求する方法を検討することも一案です。例えば、全国健康保険協会(協会健保)や、健康保険組合、もしくは、市町村(国民健康保険の場合)などへ開示請求が可能かどうかあたります。

 

◆その他の初診日を判明させるものを探す

 初診日につながると思われる資料が少なからず存在している場合があります。そのようなものが初診日につながるヒントになるかは、個人個人の状況によりますので、個別にご相談ください。

初診日の特定で気をつけなければいけないのは、自分では、X病院の受信日が初診日だと思っていたというものです。この場合は、いろいろお話を聞いて進めていくうちに、後で、実は、Y病院に行っていましてそっちが先でしたということが判明するケースがあります。

この点については、1人であれこれ動いて遠回りするケースもありますから、動く前に専門家に相談することをお勧めしています。障害を持っている精神や身体で、初診日を特定される行動をしなければなりません。

 

当障害年金相談所では、可能な限り、最短ルートで初診日に行きつけないかを検討させていただきます。労力や時間などによる負担が少しでも違ってくれればと思います。ただ、探っても、初診日を示すような、示唆するような資料などの存在が見出せない場合には、望ましい結論に至らない場合もあります。

2 受診状況等証明書

医療機関が2つ以上あるときは、「受診状況等証明書」が必要になります。

これは、最初の医療機関で初診日の証明を受け、初診日を確定させるためのものです。

 

医師は、当時のかるてや記録などを見て書くことになります。したがいまして、医療機関に記録がないときにどう対応するかがポイントになります。

この受診状況等証明書は、後で診断書を書いてもらう医療機関の医師に示すことで、診断書に初診日の記入が可能になります。

受診状況等証明書をつけられない場合もあるかと思います。その場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入し、初診日を証明する客観的な資料をつけて提出することになります。

3 診断書

障害年金の申請手続きに絶対にかかすことができないものの1つに診断書があります。障害年金の申請手続きでいう診断書は、みなさんがよく病院で「診断書書いてください」とお願いして書いてもらう、よくみる診断書とは全く違います。

行政は、障害別に診断書の様式を用意しています。そして、この診断書を医師に持って行き、書いてもらうことになります。

しかし、医師が診断書にどう書くのかによって年金の障害認定に影響しますので、医師に対する準備と説明をし、最善の形で臨む必要があります。

当障害年金相談所では、医療機関の医師にしっかり、診断書の個所に記載してもらえるように、請求人のヒアリング、状況把握、医療機関の書面作成などを行っています。

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