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障害年金の受給要件

日本の年金制度は、国民年金、厚生年金にわかれています。

※2015年10月1日から、制度としての共済年金は厚生年金に一本化されています。

厚生年金には、年金以外に一時金(障害手当金・障害一時金)があります。

障害年金を受給するための要件を確認しましょう!要件は3つあります。

1 初診日要件

障害の原因となった病気などの初診日に、国民年金・厚生年金・・・いずれのかの年金制度に加入していた(被保険者であった)ことが必要です。

補 足

初診日とは、初めて医師で診察を受けた日です。

状況によって、診察を受けた日でない日が初診日になるケースがあります。

 

【特殊な例】

◆20歳前の傷病により障害になった場合は、障害基礎年金の対象となります。20歳前は、年金制度に未加入であったことによる救済です。

◆国民年金に加入していたことがある方が、60歳から65歳未満の間に初診日がある傷病により障害になった場合も、障害基礎年金の対象となります。

 

2 保険料納付要件

【原 則】

初診日の属する月の前々月までの間の被保険者期間のうち、保険料を納めた期間が3分の2以上ある

この要件は、初診日の前日で判断します。

なお、この納付期間には、保険料を免除された期間や学生納付特例の期間、若年者納付猶予の対象期間を含めてもかまいません。

ざっくり言えば、

保険料を払わなければいけなかった全ての期間のうち、払った期間が3分の2以上あればいいということになります。

 

【特 例】

原則の要件を満たさなくても

「初診日の属する月の前々月までの間の被保険者期間のうち、保険料を納めた期間が3分の2以上ある」を満たせばよいとなっています。

ざっくり言えば、

直近の1年間に保険料を納めていない(未納)期間がなければいいといことです。

(一定期間の特例になります)

【もう一つの特例】

20歳前の傷病により障害になった方は、保険料納付要件は問われません。

 

3 障害認定日要件

障害認定日に一定レベル以上の障害の状態にあること

補 足

障害認定日とは、障害に認定を行う日です。

  • 初診日から1年6か月経過した日
  • 症状が治った(症状が固定した=治癒)日

このいずれかが基本となっています。

たとえば、初診日が、2022年10月21日の場合、1年6か月経過した日は、2024年4月21日になります。

この障害認定日をクリアしなければ、障害年金の請求ができません。

 

【特殊な例】

  1. 精神障害以外のものになりますが、次の場合は、1年6か月待たなくても、障害年金の請求ができます。
  2. 人工透析を行っている場合・・透析を受け始めて3か月を経過した日
  3. 人工骨頭又は人工関節を挿入置換した場合・・装着した日
  4. 心臓ペースメーカー又は人工弁の装着をした日・・装着した日
  5. 切断又は離断による肢体の障害・・原則、切断または離断した日
  6. 喉頭全摘出の場合・・全摘出した日
  7. 在宅酸素療法を行っている場合・・在宅酸素療法を開始した日
  8. 脳血管障害・・初診日から6か月経過で請求可能(ただし、リハビリなどの状況による)

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