〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-7-44(一ノ割駅から徒歩1分)
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日本の年金制度は、国民年金、厚生年金にわかれています。
※2015年10月1日から、制度としての共済年金は厚生年金に一本化されています。
厚生年金には、年金以外に一時金(障害手当金・障害一時金)があります。
障害年金を受給するための要件を確認しましょう!要件は3つあります。
障害の原因となった病気などの初診日に、国民年金・厚生年金・・・いずれのかの年金制度に加入していた(被保険者であった)ことが必要です。
補 足
初診日とは、初めて医師で診察を受けた日です。
状況によって、診察を受けた日でない日が初診日になるケースがあります。
【特殊な例】
◆20歳前の傷病により障害になった場合は、障害基礎年金の対象となります。20歳前は、年金制度に未加入であったことによる救済です。
◆国民年金に加入していたことがある方が、60歳から65歳未満の間に初診日がある傷病により障害になった場合も、障害基礎年金の対象となります。
【原 則】
「初診日の属する月の前々月までの間の被保険者期間のうち、保険料を納めた期間が3分の2以上ある」
この要件は、初診日の前日で判断します。
なお、この納付期間には、保険料を免除された期間や学生納付特例の期間、若年者納付猶予の対象期間を含めてもかまいません。
ざっくり言えば、
保険料を払わなければいけなかった全ての期間のうち、払った期間が3分の2以上あればいいということになります。
【特 例】
原則の要件を満たさなくても
「初診日の属する月の前々月までの間の被保険者期間のうち、保険料を納めた期間が3分の2以上ある」を満たせばよいとなっています。
ざっくり言えば、
直近の1年間に保険料を納めていない(未納)期間がなければいいといことです。
(一定期間の特例になります)
【もう一つの特例】
20歳前の傷病により障害になった方は、保険料納付要件は問われません。
障害認定日に一定レベル以上の障害の状態にあること
補 足
障害認定日とは、障害に認定を行う日です。
このいずれかが基本となっています。
たとえば、初診日が、2022年10月21日の場合、1年6か月経過した日は、2024年4月21日になります。
この障害認定日をクリアしなければ、障害年金の請求ができません。
【特殊な例】
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