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受付時間
初診日の前日に、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
ざっくり言いますと、
保険料を納めている期間が、保険料を納めるべき期間のうち3分の2以上占めていることです。
これを初診日のある月の2か月前までの期間で見ます。
※保険料は、国民年金のものでも、厚生年金のものでも、公務員のものでもかまいません。
※保険料の支払免除を申請していた期間も納付済み期間に含めてかまいません。
ということになります。
豆知識
初診日とは、障害の原因となったけがや病気(傷病)について、初めて医師の診察を受けた日をいいます。
ただし、状況により、、初めて医療機関で診察を受けた日でない日が初診日となる場合もあります。
原則の要件を満たさない場合でも、
初診日の前日において、初診日がある2か月前までの直1年間に保険料の未納期間がないこと
ただし、初診日が平成38年4月1日前にあること、初診びにおいて65歳未満であることが必要です。
ざっくり言いますと、
直近1年間の保険料をすべて納めていることです。
これを初診日のある月の2か月前までの期間で見ます。
※①平成38年4月1日前の初診日であること
②初診日に65歳になっていなかったこと
です。
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