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初診日の種類と条件

初診日にあたる可能性がある日

障害年金における初診日とは、

初めて医師の診察を受けた日をいうとうのが原則です。

しかし、以下の表に上げた日も、初診日にあたる可能性が高いですので、ご自身の状況に応じて、注意しておく必要があります。

精神障害以外の場合も含めて記載しておきます。

 

初診日の種類
初診日の種類 初診日とされる条件
診察を受けた日

障害年金の対象とする傷病に関する診療科や専門医療機関でなければならないということはない。

転医した時でも、最初の医師の診察を受けた日

誤診した医師の診察を受けた日 正確な傷病名が確定した日ではない。誤診があったとしても、その医師の診察を受けた日
じん肺症と診断された日 じん肺と診断された日
労災の療養給付の初診日 労災なので業務上の災害(けが・病気)の場合
最初の傷病の初診日 障害の原因となった傷病に、それに因果関係のある傷病で障害となった場合
脳出血・脳梗塞で受診した日 脳出血の場合、原因が高血圧であっても、脳出血・脳梗塞で受診した日が初診日
再発して医師の診察を受けた日 同一傷病で、再発したもの、あるいは、旧症状が社会的に治癒(※)したと認められる場合
健康診断の日 病名は確定していないが、健康診断で関係する異常が見つかった場合

※社会的治癒とは

 医療を行う必要がなくなり、症状がなく、医療を受けないで相当期間が経過していることが原則となています。

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