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障害年金は、年金法に規定する障害状態に該当したときに支給されます。年金法に規定される障害の状態にあるかどうかを年金事務所に請求して審査を受けることになります。
障害年金は、国が審査決定をしますので、請求してみないとわかりません。「支給は大丈夫だと思う」あるいは、「難しいと思う」と言ったレベルでも簡単で言えるものではありません。
考え方としましては、少しでも、障害年金の法律に規定する障害等級に該当すると思うのであれば、請求をしてみることが大切になるということです。
障害年金の申請手続きで重要なのは、初診日です。それは、精神障害を前提にしますと、初診日から1年6か月経過日の障害の状態を判断することになるからです。初診日が不明ですと、いつの時点で1年6か月経過したのかが特定できないことにもなります。
障害等級に認定されますと、障害年金の受給権が発生することになり、認定されなければ受給権はありません。
では、障害年金の認定を受けるために、書類を提出しなければいけないわけですが、書類を書いたり、揃えたりすることは、誰でもできることでしょうか。結論から言いますと、全ての書面をきちんと書くことが可能かという点では、難しいと言えます。
裁定請求書は、書くのが面倒だという方でなければ、ある程度は作成できるのかもしれません。しかし、障害年金において大変なのは、初診日前からの身体の状態を詳細に記述することにあります。それも、複数の医療機関に通院していたり、医療機関に通院していない期間があるとさらに大変になります。
日常生活、就労にどのくらい支障をきたすかが、障害年金の障害にあたるかの判断になります。そこに、医療機関の専門医の見立てが入ります。こうしたことを総合的に関連づけて、きちんと状況を整理していく必要があります。
精神障害に罹患した状態でそれを行うのは、簡単ではありません。当事務所の経験では、本人がまとめるのは困難を極めるかと思われます。体調不良の状態で、なかなか厳しいかもしれません。
それに、体調不良の影響で、書けるものも書けなかったり、書けても書類の状態に整理して記述できなかったりします。
障害年金の申請手続きができなくて、障害年金がもらえない人はいるのはいいことではないと考えています。また、一般の方では、受給資格があるかどうかを判別することさえも大変です。
当事務所では、相談、申請代行、ヒヤリング、書面作成すべてを代行して行います。難しい行政機関とのやりとりもお任せください。
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