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障害認定日の要件=障害等級に該当している

障害基礎年金

国民年金制度の障害年金です。

障害の状態が、障害認定日または20歳に達した時に、障害等級1級または2級に該当していること

ざっくり言えば、

障害認定日(※)に、障害等級1級か2級に該当すればもらえます。

※ただし、20歳前のけがや病気(傷病)により障害がある場合は、20歳になったときに、1級か2級に該当すればもらえます。

というものです。

障害認定日に障害等級に該当しなくても、その後、重くなり該当する可能性がある場合には、障害基礎年金がもらえる場合があります。

 

障害認定日とは

障害の状態を定める日のことです。この日に障害等級に該当するかどうかを見ます。

次のいずれかになります。

 ❶障害の原因になったけがや病気について初診日から1年6か月を過ぎた日

 ❷1年6か月以内にけがや病気が治った場合は、治った日(※)

 ※治った日とは、症状が固定(良くも悪くもならない)となった日

障害厚生年金

厚生年金制度の障害年金です。

障害の状態が、障害認定日に障害等級に定める1級から3級のいずれかに該当していること

ざっくり言えば、

障害認定日(※)に、けがや病気の状態が、障害等級1級か2級か3級のどれかに該当していればもらえます。

というものです。

障害認定日に障害等級に該当しなくても、その後、重くなり該当する可能性がある場合には、障害年金がもらえる場合があります。

 

障害認定日とは

障害の状態を定める日のことです。この日に障害等級に該当するかどうかを見ます。

次のいずれかになります。

 ❶障害の原因になったけがや病気について初診日から1年6か月を過ぎた日

 ❷1年6か月以内にけがや病気が治った場合は、治った日(※)

 ※治った日とは、症状が固定(良くも悪くもならない)となった日

障害手当金

厚生年金制度の障害一時金です。

障害の状態が次のすべてに該当していること

◆初診日から5年以内に治っていること

◆治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと

◆障害等級表に定める障害の状態にあること

 

ざっくり言と

初診日から5年以内に治っており、その日の障害の状態が年金の程度よりも軽く、障害手当金の障害状態に該当すればもらえます。

というものです。

 

障害認定日とは

障害の状態を定める日のことです。この日に障害等級に該当するかどうかを見ます。

次のいずれかになります。

 ❶障害の原因になったけがや病気について初診日から1年6か月を過ぎた日

 ❷1年6か月以内にけがや病気が治った場合は、治った日(※)

 ※治った日とは、症状が固定(良くも悪くもならない)となった日

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