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1分で無料診断!受給できるか?

障害年金は、多くの方がもらえる可能性がある年金です。

あらためて、ご自身が障害年金をもらえるかどうあkがわかる簡単な質問を用意しました。

ぜひ、チャレンジしてみてください。

最高に簡単!10秒でわかります

●長期の持病や障害があるのか

●仕事や生活に支障が出ているか

●65歳未満か?

 

ここから少し詳しい1分診断になります

1 20歳以上65歳未案ですか?

 障害年金の要件あh、65歳までに、障害の原因となった傷病や症状の初診日があることが条件です。初診日が65歳未満にあれば、65歳を過ぎていても障害年金がもらえる可能性があります。

なかなか難しい話ですので、ご自分の状況をお話いただき、確認されることをお勧めします。

2 年金保険料を支払っていますか?

 原則は、支払わなければいけない期間の3分の2以上支払っていなければいけません。例外として、直近1年間すべてを支払っている(免除期間を含む)方でもOKです。

なかなか難しい話ですので、ご自分の状況をお話いただき、確認されることをお勧めします。

3 日常生活や労働するのに、支障がある、困難であるような傷病の状態ですか?

 詳細は他のページで紹介しておりますが、障害年金は、うつ病・統合失調症、脳・心臓疾患、腎臓・肝臓疾患、がん、人工透析、人工関節・人口頭骨・ペースメーカーなどを身体に入れた方など多くの傷病が対象になります。

障害年金がもらえるかどうかは、傷病名ではなく、傷病の症状が、日ごろどれだけ生活や労働に影響を及ぼしているか、障害でない方と比べて医療費などの負担がいかに大変かが重要であるということになります。

働いて収入があっても、障害のために、日常生活が困難で労働にも制約がある場合などの例では、障害年金が支給される可能性があるのです。

たとえば、以前、当事務所に職場環境が原因でうつ病を発症している方が来たことがあります。当初は、会社への損害賠償請求と労災申請をしたいとのお話でした。それらも行う段取りも整えました。気になったのは、症状でした。下痢が止まらず、あるいは、バス・電車で出かけて行ってもいつ下痢になるかという不安から、日常生活がかなり制限され、労働も難しい状況でした。

このような場合でも、障害年金の可能性があるのです。

このページでチェックをしてみて、「もしかして、全くダメということではないのではないか」とお感じの方は、ぜひ一度、社会保険労務士の無料相談にお越しください。

無料相談では、障害年金制度の説明、受給のポイント、個別に重要になると思われる点、もらえる可能性などについてお話させていただいております。

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