〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-7-44(一ノ割駅から徒歩1分)
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目安となります、障害等級とその程度をまとめておきますので参考にしていただければと思います。
1級と2級に関しましては、国民年金(障害基礎年金)と厚生年金(障害厚生年金)とも共通です。
精神障害に限らず、全体を示しておきます。
概ねの目安になります。該当するか否かは個々のけがや病気ごとに確認する必要があります。
等級 | 定 義 | 具体的にどんな程度 |
1級 | 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能とならしめる。 | 日常生活をするのに他人の介助を必要とする程度の障害状態です。身の回りのことはなんとかできるが、それ以上の活動は難しい、または、行うことを制限されている。入院や在宅介助が必要で、活動の範囲はベッドの周辺であるような状況にある場合です。 |
2級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする。 | 日常生活は極めて困難だが、必ずしも他人の助けを必要とはしない。収入を得る労働ができないほどの程度です。例ですが、家の中で簡単な食事を作るなど軽い活動はできるが、それ以上の重くなる活動はできない、または、行うことを制限されている。活動範囲が、入院の場合は、病院内、在宅の場合は家の中に限られるような状況にある場合です。 |
3級 | 傷病が治らないで、労働が制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とする。 | 労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とする状態です。ほとんど支障がない状態ですが、労働については制限がある状態にある場合です。 |
障害手当金 | 傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする。 |
※上記の表が参考ですが、ご自分の身体や生活状況などが、該当するか否かは判別できにくいと思います。一度、生活実態、就労実態、怪我や病気の状態をお聞かせください。
障害の状態 | |
1級 | 1-両眼の視力の和が0.04以下のもの 2-両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3-両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4-両上肢のすべての指を欠くもの 5-両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6-両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7-両下肢を足関節以上で欠くもの 8-体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9-前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10-精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11-身体の機能の障害者若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 | 1-両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2-両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3-平衡機能に著しい障害を有するもの 4-そしゃくの機能を欠くもの 5-音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6-両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7-両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8-上肢の機能に著しい障害を有するもの 9-上肢のすべての指を欠くもの 10-上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11-両下肢のすべての指を欠くもの 12-下肢の機能に著しい障害を有するもの 13-下肢を足関節以上で欠くもの 14-体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15-前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16-精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17-身体の機能の障害者若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
3級 | 1-両眼の視力が0.1以下に減じたもの 2-両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 3-そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの 4-脊柱の機能に著しい障害を残すもの 5-上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 6-下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 7-長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 8-上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの 9-おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの 10-下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 11-両下肢の十趾の用を廃したもの 12-前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 13-精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 14-傷病が治らないで、身体の機能に又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
障害手当金 | 1-両眼の視力が0.6以下に減じたもの 2-眼の視力が0.1以下に減じたもの 3-両貝のまぶたに著しい欠損を残すもの 4-両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの 5-両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの 6-耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの 7-そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 8-鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 9-脊柱の機能に障害を残すもの 10-上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの 11-下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの 12-下肢を3センチメートル以上短縮したもの 13-長管状骨に著しい転位変形を残すもの 14-上肢の二指以上を失ったもの 15-上肢のひとさし指を失ったもの 16-上肢の三指以上の用を廃したもの 17-ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの 18-上肢のおや指の用を廃したもの 19-下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの 20-下肢の五趾の用を廃したもの 21-前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 22-精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
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