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具体的に障害年金の関係書類は、国からもらえるものですが、問題は、それらの書類の記載内容です。
診断書、病歴・就労状況等申立書、日常生活状況の説明書など、重要な書面がいくつかあります。
えっ、それって、自分が日常病気でしんどいこと、通院していることなどを書くだけなんでしょ、違うの?
そんな風に簡単に間がちになります。精神障害を発症されているほとんどの方が、病気の症状のことや心療内科などの医療機関の言っていることを重視しがちになります。それは無理もない事です。
しかし、障害年金の申請(請求)は、そのことよりも、重視すべきことがあります。社会保険労務士は、様々な障害年金の手続きを行っていて、何が重要なのか、審査で何を見ているのかにアンテナが立ちます。そのことを中心に、社会保険労務士に任せましょう。
では、社会保険労務士に障害年金手続きを任せると何が違うのか具体的に説明します。
大きくは2つの柱になります。
年金事務所から診断書をもらい、病院に持って行くことを想像してみましょう。
一つ、大事なことがあります。障害年金の診断書は、みなさんが医療機関でよく目にする診断書ではありません。A3の用紙になります。用紙は国が発行しています。
通院先の医療機関に行って、診察室で、医師から、診断書を書く上で必要な今の状況を聞かれます。よーし、医師にも行ったし、診断書ができるのを待つだけだとなります。
ここは、そんなに安心していいられるところではありません。診断書はA3の大きさで裏表があります。重要な記入箇所がいくつもあります。病院の医師の記入漏れ、記入間違いはないでしょうか。
そう言われても、どこが漏れや間違いなのかの見分けができないのではないかと思います。判別ができないのではないかと思います。
そもそも、あなたは、患者として、医師に診断書を書いてほしいと言っただだけでした。診察室で簡単な質問に答えるだけで、場合によっては、質問もせずに、診断書を作成することはよくあります。あなたの病気の現状が正しく、十分に伝わっているでしょうか?もちろん、医師に書く内容まで指示することはできません。
社会保険労務士に任せると、社会保険労務士は、相談時、ヒアリング時に、病気の現状を詳細に聞きます。聞き方は、診断書に何が書かれれるかを踏まえて、現状を聞き出してもらえます。
例えば、うつ病で働いていない場合、朝は何時に起きるのか、夜中に目は覚めないか、眠れるか、起床時刻は安定しているか、あるいは、寝る時刻は一定か、そのことは日常に影響しているのか、どう影響しているのか、食事は正常に食べているのか、味の感じ方はどうか、スムーズに喉を通るのか、吐き気はないか、以前は食べれたが今は食べらいということはないか、ふらついたりしないか、車の運転、自転車の運転に支障はないか、1人で買い物ができるのか、忘れやすい・落としやすいなどはないかなどなどです。
これに、通院機関の長さ、医療機関の変更、就労した、就労を辞めたなど、様々な変遷があります。これだKでも、そう簡単な事ではありません。
こうしたことが、精神障害によす支障がある部分につながることになります。これはほんの一部ですが、社会保険労務士は、重要な事項をきちんとききとり、整理して書面化していきます。このことが、非常に重要になります。診断書を書いてもらう医師にきちんと伝える必要があります。
社会保険労務士に任せると、社会保険労務士は、医師に伝えるツールを準備してもらえます。自分で話せなくても大丈夫なようにしてくれます。
他の、病歴・就労状況申立書もまた、書面は違いますが、病歴・就労状況申立書なりに視点を踏まえて記載する必要があります。ちなみに、病歴・就労状況申立書もA3の表裏になっています。
迷っている方、よく分からない方、どうしていいかわからない方、一度、社会保険労務士の無料相談を受けてください。
断書を病院で書いてもらったら、病歴・就労状況申立書を書きます。病歴・就労状況申立書は自分で書いてもかまいません。用紙はA3で裏表があります。
病歴・就労状況申立書には、初診日から障害認定日までの状況、生活実態、就労実態、通院状況、その他、病状と生活や就労に影響していることを申し立てます。
病歴・就労状況申立書は、病気などで自分で書くことができない場合には、最も身近で普段の様子を見ている家族の方に書いてもらってもかまいません。
そこで、想像してみましょう。年金事務所から用紙をもらってきて、家族に話しながら下痢が続いていたこと、怖くて出かけられなかったことなどを書くかもしれません。
社会保険労務士に任せると何が違のでしょうか。審査されるポイントを熟知していますので、そのことを描きながら書くことができます。まず、ここが違います。詳細な日常動作の現状を就労に関する現状を、こまごまと伝わるように書くようにします。
余計なことは書きません。何が余計なことかは社会保険労務士がわかっています。全体を詳細に確認します。様々な食い違いも確認します。
こうして審査の要所要所を知っているからこそ、同じ書類なのにできあがったものが違います。
どうでしょうか。なーんだ、社会保険労務士にやってもらっても、せいぜいこの程度の違いかとおもわれたでしょうか。障害年金の申請は、診断書と病歴・就労状況申立書が非常に重要です。この2つでほど決すると言ってもいいかもしれません。これらの書類に書いてあることが審査対象にあると考えていいかと思います。
是非、社会保険労務士にご相談いただければと思います。
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