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障害年金の相談は無料!

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障害年金手続きの流れと業務内容

ご相談から申請(請求)までの流れ、社会保険労務士が何をするのかをご説明いたします。

初回の相談で聞き取りをさせていただきます

  • 必要な期間に年金保険料をどれくらい納めているか(記憶レベルでもかましません)
  • 最初に医療機関にかかった日=初診日の確認(記憶レベルでもかまいません)
  • 病状や症状、生活実態など

確認は、ご本人様あるいはご家族の方に面談させていただいて行わせていただきます。したがいまして、お電話による相談では限界がある可能性があります。

お話をお聞きする時間は、症状や生活実態に関しましてどのくらい時間を要するかにもよりますが、1時間から3時間程度かと思います。

面談の場所は、特に限定しておりません。当事務所、相談者様のご自宅、喫茶店などで可能です。

保険料納付状況の確認、受診状況等証明書の取得をします

  • ご本人様が年金事務所等で、納付記録を確認され、資料をいただいてきてもかまいません。
  • しかし、当事務所に調査をご依頼されても結構です。
  • 納付実績がかなりはっきりしている場合で納付要件を満たしていることが明らかである場合以外は、基本的に納付要件を確認することになります。
  • 年金保険料の納付は、障害年金をもらえるかどうかの重要な要件の一つになっており、しかも、入口部分ですので、ここがクリアできていないと障害年金の申請が頓挫してしまうからです。

医療機関に診断書を依頼するための参考資料を作成します

保険料の納付要件がLクリアできていることを確認したうえで、相談時にお聞きしましたお話について、社会保険労務士が、ご本人様の病気の症状、生活状況、などをまとめた資料を作成します。具体的であれば、よりいかと思います。

医師において、現状に合った適切な記載が可能となるように、社会保険労務士がまとめます。

この資料と診断書の用紙を一緒に医療機関に提出し、診断書の作成を医師に依頼することになります。病院によっては、医療事務スタッフ経由で依頼する場合もあります。

社会保険労務士の医療機関への同行は、担当医師や医療機関が、社会保険労務士の同行を受け入れる状況にある場合で、かつ、ご本人が、医療機関や主治医に依頼する行為ができないなどの事情がある場合に対応させていただきます。詳細は、相談時にお問合せいただければ説明させていただきます。

診断書の内容を確認します

医療機関から受け取った診断書に、記入漏れ、記載不備、あるいは、訂正や加除が必要な個所がないか確認します。

障害年金の申請に影響のないようなものであれば、ご本人様にお伝えしたうえで、医師に修正をお願いするか決めたいと思います。

しかし、障害年金の申請受付や審査に影響が出ると思われる場合には、ご本人様にお伝えし、医療機関にて修正をしてもらうことになります。

病歴・就労状況申立書を作成します

ご本人様が作成していただいてかまいません。しかし、作成大変な場合などは、診断書と相談時にお聞きしたお話に基づきまして、社会保険労務士が病歴・就労状況申立書を作成します。

働いている場合は、就労実態を詳しく記載することになります。誤解しないでいただきたいのは、働いていることだけをもって、障害年金が申請できなくなったり、認定されなくなったりするということではないということです。

病歴・就労状況申立書を作成している途中で、気になることや追加事項などがある場合は、お気軽にご連絡していただき、伝えていただければと思います。

実際、様式を見ていただくと、A3サイズの用紙の裏表ですし、記載内容も多いことが分かります。病気を抱えている中で、病歴・就労状況申立書を作成するのは、かなりの負担ではないかと思います。社会保険労務士に任せていただくことで楽になります。

口座通帳の写しなど添付資料の整備をします

社会保険労務士が、必要な添付資料を事前に案内させていただきます。

資料は、基本的にご本人様がご用意してもらいますが、社会保険労務士が、全体の添付資料の確認を行って、お預かりします。

マイナンバーカードをお持ちの場合には、社会保険労務士が確認のうえ、必要書類にマイナンバーを記入することで足りる場合があります。

状況により、必要書類が違ってきますので、社会保険労務士が整理してご案内させていただいております。

障害年金の請求書類を提出します

最終的に、社会保険労務士が、書類のチェックをしまして、提出可能な状態にあることを確認します。

社会保険労務士が年金事務所に提出いたします。

申請の受付が完了したことをご本人様に連絡させていただき、ご希望の場合、申請書類一式の写しをご本人様に送付させていただきます。

障害年金の受給決定などの確認をします

障害年金の支給が決定されますと、日本年金機構から年金証書などが送られてきます。

社会保険労務士のほうでも、行政機関のほうに、受給内容の詳細(初回の振込日、振込金額、以後の受給額など)を確認させていただきます。

以上に基づいて、今後の注意点などをご連絡させていただきます。

成功報酬のお支払いとなります

障害年金の申請をして、結果、障害年金の支給となった場合には、社会保険労務士が報酬金額を算出します。

初回の振込み日に合わせて、社会保険労務士から、成功報酬の請求書を送付させていただきます。

もし、障害年金の支給とならなかった場合には、成功報酬のお支払いは必要ありません。

ご確認のうえ、請求書記載のお支払期日までに、報酬のお支払いをお願いしております。

なお、お支払いは、国から障害年金が振り込まれてからになりますので、お振り込み金額からお支払いいただくことが可能です。

その他の業務

たとえば、一定期間後に、更新の手続きが必要になります。

その際に提出します診断書(診断書付現況届)の相談、その他の相談に無料で対応させていただきます。

提出代行などの業務を依頼される場合には、有料になります。

その場合の費用は、業務内容によりますので、ご依頼の際に、明示させていただきます。

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