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障害年金は、けがや病気により精神・身体の機能が落ちているために、働けない、あるいは、労働が制限される=十分に就労できない場合、あるいは、通常通りに生活できないといいた場合に支給対象になる年金です。
つまり、働くことに何らかの支障がある、日常生活に支障があることを障害年金では障害と捉えています。
ちなみに、働くことの支障とは、必ずしも、働いていたら障害年金の対象にはならないというわけではないことです。
当事務所で障害年金2級が認められた方の中には、1日8時間・週5日会社に出勤していても、障害年金が支給になっている方がいます。勤務していたらダメということではありません。障害になる前の状態と障害になってからで、どんなことがどれだけ支障がでているかが重要になります。
ここまで少しの話ですが、聞いていただくと、自分も障害年金に該当するのではないかと思える状態に気づく方もいらっしゃるのではないでしょうか。
年金と聞くと、ほとんどの方は高齢者になってから受給する老齢年金を思い浮かべるかと思います。確かに、それも年金です。年金には、老齢年金、遺族年金、障害年金と3つあります。
これらは、年金法(国民年金法・厚生年金保険法)で決められています。年金法で支給する「年金」は、国民が貧しくならないように防止することが目的なのです。
年を取ってしまうと誰しもが働けるとは限りませんし、ご主人が不意の事故などで無くなって家計の収入がなくなることもあります。また、精神や身体が障害の状態になって思うように働けない・生活できない状態になることもあります。
そうなって、できるだけ貧しくなってしまわないように国が法律の要件に沿って、年金を支給して、国民が貧困になることを少しでも防止しようとしています。その意味で、年金法は、「防貧法」とも言われます。
障害年金を受けるというのは、国民の権利として設定されています。1で触れました障害の状態にあった場合には、「もらえるかなあ」「厳しいんだろうなあ」と考える前に、申請をしてみることを検討してみましょう。
申請(正式には「年金の裁定請求」と言います)にあたっては、自分でやるという方も多くいます。しかし、申請は、一発勝負です。必要書類の書き方、書いてある内容などで、もらえるものがもらえなく方が大勢いるのも事実です。
障害年金の申請手続きにはポイントがあります。たとえば、医師に診断書を書いてもらい、それを出せばいいというものではありません。また、ご自身の生活の実態をいかに行政(=年金事務所)に伝えるかが重要になります。
当事務所では、うつ状態・うつ病・統合失調症など精神障害を追った方が、少しでも楽に手続きできますように、障害年金の申請手続きを低価格でサポートさせていただいております。
ぜひ、積極的にご利用いただければと思います。
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