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知的障害の障害認定基準

知的障害の障害認定基準
障害の程度 障害の状態
1級 食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要で、かつ、会話による意思疎通が不可能か著しく困難で、日常生活が困難で常時援助を必要とする
2級 食事や身の回りのことなど基本的な行為を行うのに援助が必要で、かつ、会話による意思疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助を必要とする
3級 労働が著しい制限を受けるもの

日常生活能力などの判定は、身体的機能や精神的機能を考慮し、社会的な適応性の程度によって判断するように努めるとされています。

仕事に就いている場合は、労働していることをもって、直ちに日常生活が向上したとは捉えないとしています。

療養状況、仕事の種類、内容、就労状況、職場での援助内容、従業員との意思疎通の状況などを十分考慮し、日常生活を判断する。

◆その他、症状や状況は様々ですので、個別にお話しを聞かせてください。

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