〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-7-44(一ノ割駅から徒歩1分)
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障害年金の申請をしたいとなった場合に、とても重要なことがあります。
国の障害年金制度で決められているルールです。障害年金の要件です。
当事務所では、障害年金の該当要件を満たしているのかが短時間でわかる、簡易診断を行っております。
簡易診断で、国の障害年金の申請要件を満たしているのかについて、簡単に確認していただくことができます。基本事項を数項目回答していただくだけで確認が可能です。
当事務所の相談を受けていただければ、当事務所の社会保険労務士が確認させていただきます。それでもけっこうです。
障害年金は障害ごとにみますと、詳細な基準は異なる場合が多くあります。
しかし、そもそも国の障害年金の申請要件を満たしているかが確認されていることが何よりも重要になります。
当事務所では、この診断を行っております。
障害年金の申請にあたり、国の要件を満たしているかについては、簡単に行うことができます。
いくつかの内容がわかれば可能です。非常に簡単です。
最初に、障害年金の申請要件を把握しておきませんと、後に、該当してなかったということにもなりかねません。
最初に確認しておきましょう。
障害年金の申請にあたり、国の要件を満たしているかについて知ることが、最初に非常に重要です。
その新d何はとても迅速に短い時間でできます。
難しくはありません。
当事務所でも簡易診断として1分程度でわかるものを本サイト上に用意しております。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
相談料(障害年金の相談) ※当事務所以外での場所で相談になり、かつ、交通費が発生する場合にはご負担をお願いします。 ※障害年金以外の御相談は有料となります。 ※相談時には、筆記用具をご持参ください。 ※付添人の同席も可能です。 | 何回でも | 0円 |
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着手金 ※業務委託時にお支払いとなります。 ※遠方への出張業務でない限り、日当などは発生しません。 ※精神障害の労災保険手続きをご依頼された場合には、障害年金業務の着手金が5,000円減額となります。 | ●診断書記載内容の助言 ●診断書記載のための参考資料などの整備・作成、医師への説明資料の準備など ●障害の状態・日常生活・就労可否の状態のまとめ資料の作成 ●病歴状況申立書、病歴・就労状況等申立書の作成 ●障害年金裁定請求書の作成 ●年金事務所との折衝 ●年金事務所への提出 ●年金事務所からの問合せ、照会への対応 ●審査状況の確認 | 20,000円+消費税
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成功報酬 ※年金の受給が決定し、振り込まれてからのお支払いとなります。 ※認定されなかった場合にはいただきません。 | 右のいずれかの最も高い金額 | 1 年金額の2か月分+消費税 2 初回振込額の10%+消費税 (遡って支給された分も含みます) 3 10万円+消費税 |
※障害年金代行の業務を受託するにあたっては、委任状の記載が必要になりますので、ご本人様が委任状の記載が可能であることが必要です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
※ステップが5つない場合は、部品を選択>不要なステップを右パネルで非表示にしてください。
当事務所の仕組みや料金などで質問がある場合は、お問合せをお願いします。
身体症状や事案内容に関することは相談になります。もし、相談の場合には、お問合せのステップは飛ばして、「2相談のご予約をする」からお願いします。
障害年金の相談をご希望の場合には、お客様のほうで、予めご希望の日時候補を3つほど決めておいていただければ、日調整が比較的容易です。
相談の予約は、電話または相談予約フォームからになります。
障害年金の相談は無料です。
お客様の身体の症状、どのくらい支障がでているかなどについてお聞きしていきます。
また、医療機関の初診日についても確認させていただきます。
障害年金に関して疑問な点などありましたら、相談時にお聞きください。
すぐにわかることは、一通り、回答、もしくは、助言させていただきます。
念のため、メモの準備をしてお越しください。
正式に、障害年金の申請代行を業務委託することとなった場合には、契約書を交わします。
契約書の内容は、当事務所が条項を読みながら伝えていきます。
誤解など生じないように、細心の注意を払っております。
障害年金がもらえるのか知りたいということでした。
その前に、初診日、年金保険料の納付状況などを確認させていただきました。
あいにく、年金保険料が障害年金の申請要件を満たしていないことがわかりました。
そのことをお伝えしたところ、「なーんだ」ということでしたが、そもそも障害年金の要件を満たしていないといけないと理解していただいたようでした。
がっかりではありましたが、申請前にわかり、無駄な動きを済んだことにほっとしていたようでした。
初診日が結構前で、認定日請求ができるのか、あとは、年金保険料が大丈夫かと思うけど、少しあやしいと言ってこられました。
当事務所で、聞き取りをさせていただき、初診日は、記録が鮮明ですぐにわかりました。1年6か月経過日からの医療機関の通院状況などを確認させていただきました。年金保険料納付要件は、相談時に判明することは難しい状況でしたので、社会保険労務士の方で、年金事務所で正確な状況を確認することとしました。
後日、結果をお知らせて、障害年金の申請要件を満たしているとわかりました。ご本人様もほっとしておりました。障害年金の申請を当事務所で代行させていただきました。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の障害年金の診断なら、国の申請要件の該当の有無や年金保険料の納付状況が把握可能になります。また、そのサポートができます。
障害年金の診断に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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