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初診日に関する要件

初診日の要件とは

◆初診日がわかること(特定できる)、すぐに特定できなくても初診日にたどりつけること

 よくわからない場合には、ご相談ください。

◆初診日に国民年金か、厚生年金か、共済年金か、いずれかに加入していたこと

重要ですー少し知っておきましょう
国民年金 一般に、㋐国民年金は自営業者、㋑専業主婦、㋒労働時間や労働日数が少なく、厚生年金の加入対象にならないお勤めの方などが加入している年金制度です。
厚生年金

一般に、㋐企業でフルタイムで働く正社員などの方が加入している年金制度です。

㋑2016(平成28)年10月から、週20時間以上、月88,000円以上で働く方も厚生年金加入の対象者となっています。当初は、501人以上の企業が対象でしたが、現在は51人以上の企業にまで拡大されています。

共済年金

公務員の方が加入している年金制度です。

ただし、2015(平成27)年10月から、厚生年金に一本化されています。

 

厚生年金制度の対象であるにもあっかわらず、加入していない状況にある、加入しているが、試用期間など最初の数か月が未加入になっているなどの場合は、法律違反の可能性がありますので、勤務先に加入手続きをとってもらうように申立ましょう。

ただし、保険料の徴収時効は2年です。

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